検問はあくまで任意。ならば、拒否もできるわけです。
では、飲酒検知を拒否したらどうなるのでしょうか。
呼気検査拒否罪
呼気検査を拒否した場合、その場で足止めされた後、令状を発行してもらった警察が強制的に血中アルコール濃度を測定することができるようになります。血液を採取しての検査です。血液を採るのは、警察ではなく医者になります。そりゃそうですよね・・・(^^;
さて、この強制的な検査によって、0.15mg/l以上のアルコールが検知された場合、結局は飲酒運転ということで捕まってしまうのですが、飲酒運転であるにもかかわらず飲酒検査を拒否したということで、飲酒検査拒否罪というものが適用になります。
この飲酒検査拒否罪は、飲酒運転(酒気帯び、酒酔い運転)にプラスして科されます。
つまり、大人しく飲酒検査に応じていれば飲酒運転だけだったものが、それに追加で飲酒検査拒否罪もセットになってしまう、ということです。こうなると、懲役刑になることもあります。
道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
道路交通法108条の2
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
飲酒検知拒否罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。飲酒運転によるペナルティだけでなく、これも追加されることになります。
いくら任意とはいえ、飲酒検知を拒否することは、賢い選択とは言い難いところです。