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飲酒運転の定義

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正式名称は「酒気帯び運転」

飲酒運転は、運転者の呼気中(吐く息)のアルコール濃度を測定し、その濃度が一定基準を超えた場合に、取り締まりの対象となります。呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg/l以上になると罰則があります。

道路交通法には、このように書かれています。

(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

2と3は、運転者以外への規制です。2は車両提供者、3はお酒を提供した人に対するものです。

酒酔い運転と酒気帯び運転

飲酒運転には、酒酔い運転酒気帯び運転の2種類があります。

さらに、アルコール濃度と酔っ払いの程度により、全部で4段階に分けられています。

飲酒運転の種類 呼気中のアルコール濃度
酒酔い運転 呼気中のアルコール検出に加え、正しく歩けない、ろれつが回らないなどの状態にあるとき
酒気帯び運転 0.25mg/l以上~
酒気帯び運転 0.15mg/l以上~0.25mg/l未満
酒気帯び運転 0.15mg/l未満(注意のみで罰則なし)

酒酔い運転が最も重いペナルティとなります。

酒酔い運転とは

ろれつが回らなかったり、まっすぐ歩けないような状態で運転した場合は、酒酔い運転となります。酒酔い運転にはアルコール濃度は関係ありません。

0.15mg未満だった場合は?

アルコールが0.01mgでも検出された場合、それはそれで飲酒運転になるのですが、酒気帯び運転の基準である0.15mgに満たないものについては罰則が定められていません。

つまり、セーフなんです。(と言っても、飲酒運転を勧めているわけではありませんのであしからず。)

アルコールが検出されているので飲酒運転だけれども、罰則のある値に達していないので、口頭で注意はされますが、罰金や点数といったペナルティはない、ということです。

但し、0.15mg未満なら絶対セーフというわけでもありません。あくまで数値上は即ペナルティにならないだけで、数値は0.15mg未満であっても明らかに酔っ払っている場合(上記の酒酔い運転のような状態)は酒酔い運転なので捕まります。

たとえ0.15mg未満であっても、飲酒運転であることに変わりはないのです。


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